債権回収を
大分の弁護士に相談

債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 大分オフィス

債権回収なら弁護士に法律相談

弁護士による債権回収

「知人に貸したお金が返済されない」
「在宅副業の売上がなかなか入金されない」

こうしたお悩みをお持ちの方は、どのように債権を回収したらよいかわからず、時間が過ぎてしまっていることも多いのではないでしょうか。
ベリーベスト法律事務所 大分オフィスに債権回収をご相談いただければ、内容証明郵便の送付・支払督促・訴訟などのさまざまな手段を用いて、円滑・迅速に債権回収を実現いたします。

債務者が支払いを拒んでいるケースでも、訴訟や強制執行などの法的手段を活用すれば、債権を回収できる可能性が十分にあります。債権回収の可能性を高めるためには、弁護士にご相談いただいたうえで、スピーディーな対応をとることが効果的です。

大分県内にお住まいで、債権回収がなかなかできずにお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 大分オフィスへご相談ください。

債権には時効の消滅がある

内容証明郵便を使った債権回収

すべての債権には消滅時効が設定されており、時効が完成(時効期間が経過)した場合、債権を回収できなくなってしまう可能性があります。

2020年4月1日以降に発生した債権については、以下のいずれかの期間が経過した段階で、消滅時効が完成します。

  • ・権利を行使できることを知った時から5年
  • ・権利を行使できる時から10年
※2020年3月31日以前に発生した債権の時効期間については、弁護士にご確認ください。

上記の期間が経過する前に、債務者に対して内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起したりして、消滅時効の完成を阻止しなければなりません。

ベリーベスト法律事務所 大分オフィスにご相談いただければ、いち早く消滅時効の完成を阻止する措置を講じたうえで、お客さまの債権をきちんと回収するため、弁護士が誠心誠意サポートいたします。

大分で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

個人事業主や法人にとって、長期的に不良債権を放置し続けることは将来の経営を圧迫しかねません。
事が起きてしまったら債権を回収する為に弁護士に依頼し交渉や法的対応を早急にする必要があります。
しかし、不良債権を発生させないことも重要なことです。契約書の見直しや売掛対象者への信用調査など含めたリーガル体制をつくれば債権の発生後でも、回収手段を明確に決めていることで、他の債権者よりも先手を打って回収することも出来るはずです。将来に起こり得る法務トラブルを未然に防ぐことも可能です。債権回収だけではなくトータル的なリーガルサポートも行っております。

債権回収の可能性があると判断し、回収プランを検討します

  • まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。お客さまの状況を確認いたします。
  • 大分オフィスにご来所いただき、弁護士による面談を行います。詳細なご状況をお伺いしたうえで、ご一緒に解決方法を検討いたします。
  • 弁護士より、債権回収を迅速に実現するためのプランをご提案いたします。同時に、弁護士費用についても明確なお見積もりを差し上げます。
  • ご依頼内容についてご納得いただけましたら、弁護士と委任契約書をご締結いただきます。その後、弁護士が実際の債権回収へと着手いたします。

大分で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

大分県内にお住まいの方で、債権回収を依頼できる弁護士をお探しの場合には、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士にお任せください。

債務者に対して、債務を早く支払うように督促しても、レスポンスが悪く、なかなか支払いが進まないお悩みをお抱えの方もいらっしゃるかと思います。
支払いを滞らせるような債務者は、延滞に対する危機意識が鈍っていることが多いです。このような債務者は、債権者から督促を受けても大事にはならないだろうと楽観視しており、いくら督促しても、債務を任意に支払う可能性は低いでしょう。

任意に支払いを行わない債務者に対しては、弁護士を通じた債権回収を行うことが有効な解決手段となります。
たとえば弁護士名で内容証明郵便を送付すれば、債務者に対して強いプレッシャーを与えることができ、結果的に債務が任意に支払われる可能性があります。また、催告を行ってもなお債務者が支払いに応じない場合、支払督促や訴訟を経て強制執行を行い、債務者の財産から強制的に債権回収を実現することも可能です。

また、債権回収を行う際には、スピード感をもって対応することが非常に重要です。未回収の債権をそのままにしていると、消滅時効が完成してしまう可能性があるほか、債務者が倒産や破産してしまうこともあり得るのです。
債務者が倒産・破産すれば、債権のほとんどは回収不能となってしまいます。そうなる前に、弁護士にご相談のうえで早急に対処してください。

債権回収は、債権者ご自身でご対応なさるケースもありますが、その場合、特にネックとなるのが「債務者財産の特定」です。

訴訟(または支払督促)・強制執行を経て強制的に債権回収を図る場合、具体的にどの債務者財産を差し押さえるのかを特定しなければなりません。しかし、債権者側から債務者財産を特定することは、多くの場合困難です。
たとえば預貯金口座は支店名まで特定する必要がありますし、給与債権は勤務先を特定する必要があります。これらの情報収集は、債権者にとって相当難儀になることが予想されます。

債務者財産の特定に関する問題の解決策として、2020年4月1日施行の改正民事執行法により導入された「第三者からの情報取得手続」を利用する方法があります。
この手続きを利用すると、金融機関や公的機関から不動産・勤務先・預貯金口座に関する情報を取得できるのです。これまで泣き寝入りせざるを得なかった債権も、回収を実現できる可能性があります。
第三者からの情報取得手続を利用するまでには、さまざまなハードルをクリアする必要がありますが、弁護士にご依頼いただければ、スムーズに情報取得を進めることができます。

ベリーベスト法律事務所 大分オフィスは、的確かつスピーディーな対応により、お客さまの債権回収を誠実にバックアップいたします。
大分県内にお住まいの方が債権回収にお悩みの際には、ぜひベリーベスト法律事務所 大分オフィスにご相談ください。