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刑事弁護・少年事件を
大分の弁護士に相談

元検事が率いる刑事専門チームが、刑事事件からの解放をサポート

元検事 弁護士 若佐一朗

ベリーベスト法律事務所 大分オフィスは、刑事事件の被疑者・被告人となった方を一日も早く解放するため、豊富な知識と経験を生かして全力でサポートいたします。

ご自身やご家族が刑事事件の加害者として疑われた場合、多くの方は日常生活もままならずに大きなストレスを抱えていらっしゃいます。刑事手続きから早期に解放されるためには、検察官や裁判官と適切にコミュニケーションをとり、必要に応じて法的な反論を行うことが重要です。

ベリーベスト法律事務所には、元検事が率いる刑事専門チームがあります。大分オフィスの弁護士は刑事事件の専門チームと密に連携しており、検察官の論理を的確に把握・分析したうえで反論を行うことが可能です。また、検察側の事情を踏まえて対応することで、起訴猶予によって前科を免れ、また重い罪であっても実刑判決を回避できる可能性が高まります。

刑事手続きは、時間がかかればかかるほど、加害者とされたご本人の時間・気力・体力を奪っていきます。ベリーベスト法律事務所 大分オフィスは、一日も早い刑事手続きからの解放を実現するため、チーム一丸となってお客さまをバックアップいたします。
刑事事件の加害者として逮捕・起訴されてしまった大分県内にお住まいの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 大分オフィスへご相談ください。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

刑事事件はスピード勝負。お早めに弁護士へご相談ください

刑事事件はスピード勝負。お早めに弁護士へご相談ください

刑事事件は、逮捕から起訴までの手続きが非常に早く進行する点が特徴的です。

刑事事件の被疑者として逮捕されると、72時間(3日)以内に「勾留」へと切り替えるかどうかの判断が行われます。勾留に切り替わると、その後最大20日以内に、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定します。
つまり、逮捕から最大23日間という短期間で、被疑者が起訴されるかどうかが決まってしまうのです。

日本の刑事裁判では、いったん起訴されてしまうと、有罪になる確率がきわめて高いことで知られています。そのため被疑者にとっては、いかに起訴処分を回避するかが重要なポイントになります。
起訴が決定されるまでの期間は非常に短いため、迅速に身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要です。そのため、刑事事件で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

ベリーベスト法律事務所 大分オフィスは、お客さまやそのご家族の身柄を一日も早く解放するため、あらゆる手段を尽くして弁護活動を行います。また、取り調べに臨む際の注意点もアドバイスいたしますし、被疑者ご本人とご家族の間の交流も随時サポートいたします。
突然刑事事件の当事者になってしまい戸惑っている方は、お一人で悩み続けることなく、速やかにベリーベスト法律事務所 大分オフィスまでご相談ください。

大分で刑事弁護・少年事件に詳しい弁護士をお探しの方へ

大分県内で刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 大分オフィスへご相談ください。

刑事事件の加害者として逮捕・起訴された場合、ご本人の生活や社会的地位など、人生そのものが大きな危機に晒(さら)されてしまいます。
逮捕・起訴段階では、まだ罪を犯した「疑いがある」にすぎない状況ですが、長期間にわたる身柄拘束によって、肉体的・精神的に疲弊してしまうことは避けられません。そのうえ、有罪となって刑事罰を受ければ前科が付きますし、実刑判決を受けて刑務所に数年間服役しなければならない事態も想定されます。

このように、刑事事件の加害者として逮捕・起訴された方にとっては、手続きが長引けば長引くほど、さまざまな面で不利益を被ってしまうことになるのです。そのため、できる限り早い段階から、弁護士と協力して刑事手続きからの解放を目指すことが重要になります。

刑事手続きから一日も早く解放されるためには、まず初期の身柄拘束段階で、不起訴に向けた弁護活動を適切に行うことが大切です。
たとえば、

  • 「本当に罪を犯したかどうか疑わしい」
  • 「罪を犯したことは間違いないものの、情状に鑑みれば処罰は必要ない」

といった心証を検察官に抱かせることができれば、不起訴処分を得られる可能性が高まります。ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士は、初期の段階から検察官とコミュニケーションをとり、被疑者の方の身柄を早期に解放できるように尽力いたします。

検察官によって起訴されてしまった場合、統計的には有罪になる可能性が高いとされていますが、引き続き弁護活動が重要であることには変わりがありません。

検察官によって起訴されただけでは、まだ犯罪事実が客観的に確定したわけではありません。あくまでも無罪であることを主張して、公判手続きで検察官と争うこともできます。その場合、弁護士と相談しながら、検察官の主張の矛盾を突く反論を行うことが大切です。

一方、罪を認める場合であっても、公判手続きの中でよい情状を示す証拠を提出すれば、結果的に量刑が軽くなる可能性は大いにあります。たとえば被害者と示談をしたり、真摯(しんし)な反省を記載した文章を提出したりすると、裁判官の量刑に関する心証に対して、効果的に訴えかけることができるでしょう。ベリーベスト法律事務所 大分オフィスは、刑事裁判におけるノウハウを活用して有効な主張を組み立て、判決が寛大なものとなるようにお客さまをサポートいたします。

刑事事件によるご負担を最小限に抑えるためには、お早めに弁護士にご相談いただくことが大切です。ご自身やご家族が、刑事事件の加害者として逮捕・起訴されてしまった場合は、すぐにでもベリーベスト法律事務所 大分オフィスまでご相談ください。

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