数次相続において相続放棄は可能? 相続が重なったときの注意点
- 相続放棄・限定承認
- 数次相続
- 相続放棄
遺産相続においては、「父親が亡くなって、母親とともに遺産相続の手続きを進めていたところ、母親も亡くなってしまった」という事態が起きる場合があります。
被相続人が死亡して、その遺産相続の手続きが終了する前に相続人の1人が死亡してさらに別の相続が発生する状態のことを「数次相続」または「再転相続」といいます。複数の相続が重なったときに、一方の相続のみを相続放棄したい、と希望される方もいるでしょう。
本コラムでは、数次相続において相続放棄をすることの可否とその注意点について、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。
1、相続が二回以上重なる「数次相続」
まず、数次相続に関する基本事項について説明します。
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(1)数次相続とは
数次相続とは、被相続人が死亡して相続を承認した相続人が遺産分割協議を終える前に、相続人が死亡して次の相続が開始した状況をいいます。
たとえば、父親、母親、子どもという家族構成で、父親が亡くなったとします。
父親の相続人は、母親と子どもであるため、母親と子どもによる遺産分割協議によって父親の遺産を分けることになります。
しかし、遺産分割協議の途中で母親が亡くなってしまった場合には、父親の相続(一次相続)だけでなく母親の相続(二次相続)も発生するため、子どもは一次相続と二次相続に対応しなければなりません。
このように複数の相続が発生した状態が、数次相続です。
数次相続は二次相続に限らず、三次相続や四次相続などさらに複数の相続が重なることもあります。 -
(2)数次相続と再転相続の違い
数次相続と似た言葉に「再転相続」というものがあります。
再転相続とは、被相続人が死亡して相続が発生した後に「相続の承認」または「相続放棄」をしていない熟慮期間中に相続人が死亡して相続が開始した状態のことをいいます。
数次相続と同様に、再転相続も複数の相続が発生した状態を指しますが、「相続放棄の熟慮期間中に複数の相続が発生した状態」であるため、数次相続とは異なります。
2、再転相続が発生した際、一方の相続のみ相続放棄することは可能?
以下では、再転相続が発生した場合に、一方の相続のみを相続放棄することが可能であるかどうかについて解説しまし。
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(1)相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する一切の権利を放棄する手続きのことをいいます。相続放棄をすることによって「初めから相続人でなかったもの」とみなされて、被相続人の遺産を相続することができなくなります。
相続放棄は、被相続人に多額の借金があり借金を相続したくないという場合や。相続人同士のもめごとに巻き込まれたくないという場合などに、相続手続きから離脱する手段として利用されます。 -
(2)一次相続のみを放棄することは可能だが二次相続のみを放棄することはできない
再転相続が発生した場合には、複数の相続の相続人となった方は、相続放棄をするか単純承認(相続)するのかを自由に決めることができるわけではありません。
再転相続においては、相続放棄をする場合には一定の制約がある点に注意してください。
たとえば、祖父、父親、子どもという家族構成で、祖父が先に死亡し一次相続が発生し、その後父親が死亡し二次相続が発生したというケースがあったとします。
祖父に多額の借金がある場合には、子どもとしては、祖父の相続(一次相続)は相続放棄をして父の相続(二次相続)のみ承認したいと考えることがあります。
このように一次相続は相続放棄して、二次相続は単純承認する、ということは可能です。
また、父親にも借金があるというケースであれば、一次相続と二次相続の双方を放棄するということも可能です。
他方で、上記のケースにおいて、祖父ではなく父親にのみ借金があった場合に、一次相続は単純承認し、二次相続は相続放棄するということはできません。
なぜなら、二次相続では、一次相続の相続権も承継しているため、二次相続を放棄した時点で最初から相続人ではなかったものとみなされてしまうからです。
以上のことをまとめると次のようになります。(相続放棄できるケース)- 一次相続と二次相続の双方について相続放棄をするケース
- 一次相続は相続放棄して、二次相続を単純承認するケース
(相続放棄できないケース)- 一次相続は単純承認して、二次相続を相続放棄するケース
なお、三次相続以上になった場合でも、二次相続以降のいずれかだけを相続放棄することは同様の理由からできません。
3、数次相続または再転相続における相続放棄の期限
相続放棄には期限があるため、数次相続または再転相続が発生して相続放棄を検討している場合には、期限内に手続きを行う必要があります。
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(1)相続放棄の期限
相続放棄には、「熟慮期間」という期限が設けられています。
熟慮期間とは、相続放棄をするか相続を承認するかを判断するために与えられた期間であり、相続放棄をする場合には、自己のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
熟慮期間を経過した後では、相続放棄の申述は認められませんので、この期間内に手続きを済ませなければならないのが原則です。 -
(2)再転相続が生じた場合の相続放棄の期限
再転相続が発生して、一次相続のみ相続放棄しようとする場合には、どの時点から相続放棄の期限がカウントされるのでしょうか?
相続放棄の熟慮期間は、相続放棄をするか単純承認をするかどうかを選択する機会を保障するために与えられている期間です。
そのため、一次相続の相続人の地位を承継したという事実のみで熟慮期間のカウントをスタートすると、一次相続の相続人の地位を承継したという事実を知らない相続人に対して不測の事態を生じさせるおそれがあります。
したがって、再転相続が発生している場合における相続放棄の期限は、相続人が一次相続の相続人の地位を相続したことを「知った」時点からスタートすると考えられています。
4、複雑なケースの相続放棄を弁護士に依頼するメリット
遺産相続や相続放棄に関して複雑な事情が発生している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)正確な相続財産調査が可能
相続放棄をするかどうかを判断するためには、被相続人がどのような財産を有していたのかを正確に把握する必要があります。
プラスの財産だけではなくマイナスの財産についても正確に把握していなければ、相続放棄をするかどうかの正しい判断をすることができません。
弁護士は財産調査の方法を熟知しており、相続人が把握していない財産や負債などを明らかにすることが可能です。
個人の力では正確な財産調査は難しい面もありますので、弁護士に依頼をして行うことをおすすめします。 -
(2)必要な手続きを正確に理解することができる
再転相続や数次相続のように複雑な相続が発生しているケースでは、通常の相続に比べて確認すべきことが多く、相続に関する正確な知識と理解が不可欠となります。
安易に手続きを進めてしまうと相続放棄が認められず、多額の借金を背負わなければならなくなるリスクもあるのです。
弁護士であれば、具体的な状況に応じてどのような対応をとればよいかについて、アドバイスすることができます。
弁護士に相談すれば、思わぬ不利益を被ってしまうリスクも回避することができるでしょう。 -
(3)複雑な手続きをすべて任せることができる
再転相続や数次相続が発生すると、一次相続だけでなく二次相続への対応も必要になる可能性があるため、通常の相続に比べてやらなければならない手続きが多くなります。
たとえば、相続放棄をするかどうかが熟慮期間内に判断することができないという場合には、相続放棄の期限の伸長を申し立てるなどの対応が必要になります。
また、単純承認をする場合には、2つの相続に関して相続財産調査、相続人調査、遺産分割協議や相続税の申告、相続登記などを行っていかなければなりません。
特に再転相続や数次相続の場合には、専門家によるサポートが不可欠です。
弁護士に依頼をすれば、複雑な遺産相続の手続きのすべてを任せることができます。
5、まとめ
一次相続が発生して遺産相続の手続きを終える前に二次相続が生じることを再転相続または数次相続といいます。
再転相続または数次相続が発生すると短期間で複数の相続手続きや相続放棄の判断が必要になりますので、不慣れな方では適切に進めていくことは難しいでしょう。
相続の手続きをスムーズに進めていくためには、専門家である弁護士のサポートを受けることが最善です。
相続でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています