再婚したら養育費が減額?弁護士が教える減額パターンと対策
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離婚後にシングルマザーとなって養育費を受け取っている場合、再婚したら、養育費は減額されてしまうのでしょうか?
法律上、再婚しただけでは養育費は減額されません。しかし、状況によっては減額される可能性もあるので、子どもがおられる方が再婚する際には、注意しなければいけません。
本コラムでは、再婚によって養育費が減額されるケースや対策方法について、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費は「再婚」だけでは減額されない
いちど離婚をされた方でも、その後の人生で良い人と出会ったら、再婚を検討されることがあるでしょう。しかし、もし子どもがいて、別れた配偶者から養育費を支払ってもらっている場合には、「養育費を減額されるのでは?」と不安に感じられても無理はありません。
結論として、再婚しても養育費は減額されません。
そもそも、養育費とは、親が子どもを養育する責任を果たすためのお金です。
離れて暮らしていても、親は子どもに「自分と同等の生活をさせなければならない」という「生活保持義務」を負います。
原則として、親権者が再婚しても、別居親における生活保持義務としての養育費支払い義務がなくなったり、支払う金額が減額されたりするわけではないのです。
ただし、例外的な事情がある場合には、養育費が減額されたり、養育費の支払いが停止されたりすることもあります。
2、養育費が減額されるケースとは
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(1)子どもと再婚相手が養子縁組した
再婚しただけでは養育費は減額されませんが、子どもと再婚相手が「養子縁組」すると、養育費を支払ってもらえなくなります。養子縁組によって、再婚相手と子どもとの間に「法律上の親子関係」ができあがるからです。
法律上の親子関係ができて再婚相手が子どもの「養親」となったら、養親である再婚相手が、子どもへの扶養義務を一次的に負います。すると、実親である元配偶者の責任は、これまで一次的なものであったのが二次的なものになって軽くなります。したがって、養育費を支払う義務がなくなるのです。
「養親である再婚相手に収入がなく子どもが生活できない」などの特殊事情がない限り、子どもの実親である元配偶者には、養育費を請求できなくなってしまいます。
このように、養子縁組することには、元配偶者から養育費を払ってもらえなくなるというデメリットがあります。
しかし、養子縁組によって再婚相手と子どもが法律的に「親子」になるだけでなく、情緒的にも「親子」の絆が強くなることが期待できます。また、将来再婚相手が亡くなったときに子どもが遺産相続できたりする、というメリットもあるのです。
単純に「養育費をもらえなくなるから養子縁組しない」と判断するのではなく、様々な視点からメリットとデメリットを考慮したうえで、養子縁組するかしないかを慎重に判断すべきでしょう。 -
(2)相手の収入が激減した
養育費の金額は、もらう側(権利者)と支払う側(義務者)との年収のバランスによって決定されます。義務者である相手の収入が低下すると、養育費も減額される、という仕組みになっているのです。
相手が失職したり、フリーランスや他業種に転職したりしたことが原因で収入が激減したら、養育費が減額される可能性が高くなります。
なお、この点については、再婚の有無は関係ありません。 -
(3)相手が再婚した
養育費の支払い義務者である元配偶者が再婚すると、養育費は減額される可能性が高くなります。
再婚によって新たな家族(再婚相手)ができた元配偶者には、再婚相手を扶養する義務が発生します。したがって、これまでは「養育費」として相手の収入が全面的に子どもに振り分けられていた分が、再婚後は再婚相手の扶養にも振り分けられます。その分は、養育費から減額されることになるのです。 -
(4)相手と再婚相手との間に子どもができた
元配偶者と再婚相手との間に子どもができると、養育費は、さらに減額されることになります。元配偶者は、再婚相手だけではなく新た誕生した子どもの扶養もしなければならないためです。
したがって、再婚相手との新しい子どもに振り分けられる分、前の配偶者との子どもへ支払われる養育費が減額されます。
3、養育費減額の手続き
養育費の支払いを合意書や公正証書、調停などで取り決めている場合には、相手が再婚したり減収が発生したりしても、いきなり養育費が減額されるわけではありません。いったん決まった約束は、有効なままとされるためです。
養育費を減額するには、新た「減額した養育費についての合意」が必要とされます。
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(1)まずは話し合い
通常、養育費を減額することになったら、支払っている相手の方から打診されて、話し合いを進められることになります。
話し合いに合意ができたら、養育費が減額されます。養育費の金額を改めて取り決めた場合には、合意内容を明らかにする「合意書」を作成しましょう。 -
(2)養育費減額調停を申し立てられる
話し合っても養育費の減額について合意できない場合、相手は、家庭裁判所で「養育費減額調停」を申し立てるでしょう。調停では、調停委員を介してお互いの収入なども開示しながら、養育費の減額についてさらに交渉を進めます。
合意ができれば調停が成立して、養育費が減額されることになります。 -
(3)審判で養育費が減額される
調停でも合意できなければ、養育費調停の手続きが「審判」に移り、審判官(裁判官)が、養育費を減額するかどうかや新しい養育費の金額を決定します。
審判で養育費が減額されたら、法的に減額された養育費の金額が有効となります。一方で、審判官が「養育費を減額する必要はない」と判断すれば、養育費の金額が維持されることになるのです。
このように、元配偶者が養育費の減額を主張したとしても、必ずしも減額されるとは限らないのです。
4、養育費の支払いを拒否されたら
法律上、相手が再婚しただけでは、養育費を減額されたり支払い義務がなくなったりしません。しかし、実際には、親権者が再婚したとたんに「再婚したのだからそっちの親に養ってもらうように。もはやこちらには養育費を払う必要はない」などと言いだして、一方的に支払いを拒絶する元配偶者が多数いるのです。
元配偶者が養育費を払ってくれなくなったら、以下のように対応しましょう。
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(1)公正証書や調停調書などの書類がある場合
養育費支払いを拒絶されたときの対応方法は、手元に「公正証書」や「調停調書」などの書類があるかどうかで異なります。以下の書類があれば、相手の給料や預貯金を差し押さえられる可能性が高まります。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 和解調書
- 判決書
離婚時に「公正証書」で養育費支払を取り決めた場合や、調停・訴訟・審判で養育費の支払いが決まった場合には、養育費の取り立てを強制執行することができます。
なお、手元から書類を紛失していても、公証役場や裁判所に申請すれば発行してもらえます。
強制執行が可能な場合、以下の流れで、相手の財産や給料を差し押さえることになります。
● 相手の財産を特定する
指し抑えをするためには、元配偶者の財産や給料支払い元である勤務先を明らかにしなければなりません。
基本的には自分で探す必要がありますが、裁判所から金融機関や市町村役場、年金事務所などに情報照会できる制度もあるので、活用しながら、特定しましょう。
● 執行文、送達証明書を取得する
差押えの申し立てをするには、「執行文」と「送達証明書」が必要となります。
公正証書の場合には、公証役場に申請しましょう。調停調書などの書類は、裁判所に申請して取得することになります。
● 裁判所に差押えの申し立てをする
書類が揃ったら地方裁判所へ差押え(強制執行)の申し立てをします。
● 取り立てを行う
申し立てが認められたら、金融機関や勤務先に連絡を入れて、支払いを受けます。 -
(2)公正証書などの書類がない場合
公正証書や調停調書などの書類がない場合には、先に家庭裁判所で養育費調停を申し立てたうえで、相手の養育費支払い義務を確定しなければなりません。
養育費の金額が決まったら、支払いを受けられます。また、相手が支払わない場合には、差押えが可能です。
一方、公正証書にはしていないけれど自分たちで作成した合意書がある場合には、訴訟を起こして未払い養育費を請求することができます。この場合にも、訴訟で相手に支払い命令が出たら、未払い分の差押えが可能です。
5、弁護士に相談するメリット
再婚を検討されている方が弁護士に相談や依頼をすると以下のようなメリットがあります。
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(1)養子縁組すべきかどうか相談できる
再婚したときに「子どもと再婚相手を養子縁組させるべきかどうか」は、悩ましい問題となります。「養育費を請求できなくなっても、新しい父親との親子関係を優先させるべきか」という問題について、自分ひとりでは決められない方も多いでしょう。
弁護士に相談すれば、専門家としての観点からのアドバイスを受けることができます。自分の状況に合った、適切な方法を選択できるでしょう。 -
(2)養育費が減額されるかどうか正しく判断できる
自分や相手が再婚しても、必ずしも養育費が減額されるとは限りません。
相手が減額や支払い停止を主張してきたとき、弁護士に相談すれば、「本当に減額されるべきケースなのか」「具体的にいくらにすべきか」などについて適切な判断を下すことができるのです。 -
(3)状況に応じた請求方法を選択できる
相手が養育費を支払ってくれなくなったら、請求手続きを進める必要があります。ただし、具体的な方法はケースによって大きく異なります。いきなり差押えできる場合もあれば、まずは調停や訴訟をしなければならないケースもあるでしょう。差押えや訴訟を行うにも、たくさんの書類を集めなければなりません。
弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な請求方法を選択することができます。また、書類集めや手続きの申し立てなども、弁護士に依頼して任せることができるのです。 -
(4)話し合いを有利に進められる
相手が養育費の減額を主張してきたら、まずは話し合いをしなければなりません。しかし、自分ひとりでは気後れしてしまい、自分の意見を毅然と主張できない方もいるでしょう。逆に、「どうしても感情的になり、激高してしまって、話がまったくすすまない」といった方も多々おられます。
弁護士に話し合いの代理を依頼すれば、冷静になりながらも、自分の意見や利益について論理的に主張できます。したがって、話し合いを有利に進められるようになるのです。 -
(5)調停や訴訟も任せられる
養育費の減額が問題となったら、相手から調停を申し立てられるケースもあれば、こちらから調停・訴訟・強制執行を申し立てるケースもあります。
裁判所での手続きが必要となったときには、弁護士に対応を任せれば、スムーズに進められるでしょう。
6、まとめ
再婚しても養育費は減額されませんが、養子縁組をしたら、基本的に養育費を払ってもらえなくなります。また、相手に減収が発生したり相手が再婚したりすると、養育費は減額されることになるのです。
離婚後も子どもが成人するまでの間は、養育費の問題が常についてまわるものです。対処方法に悩まれたときには、お気軽に、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士にまでご相談ください。
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