プロポーズ後の破談は婚約破棄になる? 慰謝料請求で必要な条件
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交際相手からプロポーズされたにもかかわらず、後日、婚約者から「婚約をやめたい」と言われたら、大きなショックを受けるでしょう。こうした精神的な苦痛に対して、慰謝料請求は可能なのでしょうか。
プロポーズ後の破談であれば、婚約していたという事実が認められやすいため、婚約破棄に正当な理由がない場合には、慰謝料請求やその他の費用を請求できる可能性があります。
今回は、プロポーズ後の破談が婚約破棄になる条件、慰謝料請求をするために必要な要件などについて、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。
1、プロポーズ後の破談は婚約破棄になるのか
プロポーズ後の破談は、婚約破棄になるのでしょうか。以下では、婚約に該当する状態と婚約破棄が正当だとされるケースを説明します。
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(1)婚約に該当する状態
婚約破棄があったといえるには、その前提として、男女間で婚約が成立している必要があります。
婚約とは、男女の間で将来結婚しようという約束をすることをいいます。婚姻とは異なり、婚姻届のような法定の様式はありませんので、お互いの合意のみで婚約は成立します。
婚約の成立が認められるためには、以下のような状態にあったといえるかが考慮要素となります。- 婚約指輪の授受
- 結納
- 結婚式場や新婚旅行の予約
- 両親の顔合わせ
- 新居の契約
婚約破棄によって慰謝料請求が発生するケースでは、婚約の成否が争いになるケースが多いため、上記のような事実がいくつあったかが重要です。
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(2)婚約破棄が正当だとされるケース
婚約が成立後に婚約を破棄されたとしても、正当な理由に基づく婚約破棄であった場合には、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることができません。
婚約破棄が正当だとされるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 婚約破棄された人が不倫をしていた
- 婚約破棄された人が婚約破棄をした人に対して、DVやモラハラをしていた
- 婚約破棄をされた人に多額の借金が発覚した
- 婚約破棄をされた人の過去に重大な犯罪歴があることが判明した
2、婚約破棄で慰謝料を請求するために立証すべきこと
婚約破棄を理由として慰謝料請求をするには、以下のことを立証する必要があります。
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(1)婚約関係があったこと
婚約破棄を理由とする慰謝料を請求するには、その前提として婚約が成立したことを立証しなければなりません。
婚約は、口頭の合意のみで成立しますが、合意があったことを客観的に立証するのは困難ですので、一般的には、以下の状態にあることなどを証拠によって立証していきます。- 婚約指輪の授受
- 結納
- 結婚式場や新婚旅行の予約
- 両親の顔合わせ
- 新居の契約
プロポーズは、口頭で行われるため後日立証するのが難しいこともありますが、上記のような出来事であれば、客観的に立証することができるでしょう。
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(2)不当破棄であること
婚約破棄に正当な理由がある場合には、慰謝料請求をすることができませんので、婚約者による婚約破棄が不当破棄であることを立証していかなければなりません。婚約破棄が不当破棄であるかどうかは、どちらが婚約破棄を申し出たのかではなく、婚約破棄に至る具体的な経緯や理由によって判断します。
婚約破棄が不当破棄にあたるケースとしては、以下のケースが挙げられます。- 性格の不一致
- 価値観の相違
- 婚約者以外に好きな人ができた
- 親が結婚に反対している
- 国籍、宗教、出身地などを理由とする差別
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(3)精神的苦痛を受けたこと
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度に応じて変わってきます。
一般的に、以下のケースにおいて、婚約破棄の慰謝料が高額になる傾向にあります。- 婚約中に妊娠、中絶、出産をした
- 婚約者の不倫により婚約破棄になった
- 婚約を理由に職場を退職した
- 交際期間が長い
- 結婚に向けた準備が進んでいた
- 婚約したことを周囲に広く知らせていた
- 婚約破棄により心身の健康を損なった
3、婚約破棄で慰謝料以外に請求できるもの
婚約破棄をされた場合には、以下のような費用についても請求できる可能性があります。
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(1)婚約指輪の返却
婚約指輪は、主に婚約成立の証しとして男性から女性に対して贈られるものになります。そのため、婚約破棄があった場合には、男性側は女性側に対して、婚約指輪の返還を求めることができます。この場合には、婚約指輪の現物の返還が原則となりますので、購入費用相当額の返還を求めることはできません。
ただし、婚約破棄の原因が男性側にある場合には、自ら婚約破棄を招いたといえますので、信義則上婚約指輪の返還は求められないと考えられています。 -
(2)結婚式場のキャンセル費用
婚約後に結婚式場を予約していた場合、規約にしたがったキャンセル料が発生しますので、その支払いが必要になります。
婚約破棄の原因についてどちらにも非がない場合には、双方が折半して負担するのが一般的です。しかし、婚約者に婚約破棄の原因があるという場合は、結婚式場のキャンセル費用の全額の負担を求めることが可能です。 -
(3)新婚旅行のキャンセル費用
新婚旅行の予約をしていた場合には、旅行日までの日数によってキャンセル費用が発生することがあります。結婚式場のキャンセル費用と同様に、当事者双方に婚約破棄の原因がない場合には、双方が折半して負担することになりますが、どちらか一方に婚約破棄の原因がある場合には、相手に対して新婚旅行のキャンセル費用の全額の負担を求めることができます。
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(4)新居の準備費用
新婚生活に向けて、新たに新居の契約をしていた場合には、初期費用の負担が発生します。また、新居で使うために購入した家具や家電なども婚約破棄となれば、処分しなければなりません。
このような新居の準備費用に関しても、婚約破棄の原因がある相手に対して請求することが可能です。ただし、購入した家具や家電などは、婚約破棄後も利用できるものも含まれていますので、すべてを損害として請求することは難しいでしょう。 -
(5)結納
結納金は、将来結婚することを条件として、男性側から女性側に贈られるお金になります。婚約破棄により結婚が破談になれば、結納の前提条件が崩れてしまいますので、相手に渡した結納金の返還を求めることができます。
ただし、男性側に婚約破棄の責任がある場合には、信義則上、女性に対する結納金の返還が制限されるケースもあります。 -
(6)養育費
婚約中に婚約者との子どもを妊娠し、その後出産した場合には、子どもの養育費を請求することができます。子どもの養育費は、親として当然支払わなければならないお金ですので、婚約破棄に至る原因がどちらにあるかにかかわらず請求できます。
ただし、養育費を請求するにあたっては、相手が子どもの父親であるということを認知してもらう必要があります。相手が任意に子どもの認知をしない場合には、裁判手続きによる強制認知が必要になります。
4、婚約破棄の慰謝料請求は弁護士へご相談を
婚約破棄の慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)婚約破棄に該当するのかどうかを判断してもらえる
婚約破棄を理由に慰謝料請求をするには、婚約の成立と婚約の破棄に正当な理由がないことを証明していかなければなりません。
婚約の成否や婚約破棄の正当性については、法的判断が必要になりますので、相手への慰謝料請求が可能な事案であるかどうかを見極めるためにも、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士であれば、具体的な状況を踏まえて、婚約破棄を理由とする慰謝料が請求できる事案であるかどうかを正確に判断してくれるでしょう。 -
(2)必要な証拠や対応に関するアドバイスを受けられる
相手からプロポーズを受けたことで婚約が成立していると思っている方も多いですが、口頭でのプロポーズだけでは婚約の成否に関して争いが生じることがあります。
そのような場合、プロポーズ以外の事情から婚約が成立していたことを客観的に立証していく必要があります。どのような証拠が必要になるかは、ケース・バイ・ケースですので、弁護士に相談して必要な証拠や対応についてアドバイスを受けるとよいでしょう。 -
(3)相手との交渉を弁護士に任せられる
婚約破棄による慰謝料請求をする場合、まずは相手との話し合いにより解決を目指すことになります。しかし、婚約破棄をされた側は、多大な精神的苦痛を被っていますので、相手と直接交渉するのが難しい状態であることも少なくありません。
このような場合には、弁護士に交渉をお任せください。弁護士であれば、本人に代わって相手との交渉を行うことができますので、精神的負担を大幅に軽減することができます。 -
(4)適正な慰謝料を獲得しやすくなる
婚約破棄を理由とする慰謝料の金額は、さまざまな要素を踏まえて算定する必要がありますので、知識や経験がなければ適正な慰謝料額を算定することは難しいといえます。また、婚約破棄の原因によっては、相手に対して慰謝料以外の損害も請求できる可能性があります。
婚約破棄による損害をしっかりと回復するためには、専門家である弁護士のサポートが必要になりますので、婚約破棄をされたときは、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
プロポーズ後の婚約を破棄され、結婚が破談になった場合には、婚約破棄の理由や経緯によっては、相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。そのためには、婚約の成否や婚約破棄の不当性を判断する必要があります。
ベリーベスト法律事務所 大分オフィスには、男女問題の解決実績がある弁護士が在籍しています。婚約者から婚約破棄をされてお困りの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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