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「犯罪の容疑をかけられたが、当時のことを覚えていないので否認したい」という場合の対応は?

2023年06月15日
  • その他
  • 覚えていない
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「犯罪の容疑をかけられたが、当時のことを覚えていないので否認したい」という場合の対応は?

犯罪の容疑をかけられた場合には、問題となっている事件が発生してからすでに時間が経っていたり、事件の当時に酒に酔っていたりしていたことから、詳しい事情を覚えていないこともあります。

もし、詳細について自分が覚えていない日時に発生した犯罪の容疑をかけられてしまった場合には、容疑を否認するなどの対応が大切です。

本コラムでは、否認を貫くためにはどのような対策が必要なのか、否認を続けるとどうなるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 大分オフィスの弁護士が解説します。

1、事件について覚えていなくても罪を問われることはあるのか?

まず、当時の記憶がない又はあいまいであるということを理由として犯罪が不成立となることはありません

たとえば、当時酒に酔っていて、記憶があいまいであるといったことはあり得ると思います。
もしそのような状況であっても、単に酒に酔っているのみでは罪を免れられません。

もし、酒に酔って意識障害が生じ、幻覚が生じる、自分が今どこで何をしているかわからない、周囲の状況が認識できない等の状態(病的酩酊)であったという極めて限定的な場合のみ、第39条1項の「心神喪失」にあたる可能性があり、犯罪が成立しないことはあります。
ただ、これも当時のことを覚えていないことを理由としたものではありません。
酒酔い以外の理由の場合も同様に、当時の記憶がない又はあいまいであるということによって犯罪が不成立となることはないのです。

2、「覚えていない」と主張することは可能|否認する際の注意点

事件について覚えていないことは犯罪不成立の理由にはなりませんが、容疑をかけられている事件について実際に記憶がない場合には、その旨をきちんと主張することが重要です
ただし、容疑を否認する際には、警察が作成する供述調書の内容などについてとくに注意する必要があります。

  1. (1)取り調べでどのように供述するのかは自由

    犯罪の容疑をかけられたら、警察や検察官といった捜査機関による取り調べがおこなわれます。
    なぜ、どのようにして犯行に及んだのかなどの質問を受けることになり、「覚えていない」と述べても「覚えていないはずがない」「よく思い出して」などと厳しく追及されるでしょう。

    しかし、必死で思い出そうとしても、詳しいことは思い出せない、という場合はたしかにあります。
    取り調べで「覚えていない」と述べるのは、容疑をかけられた方の自由です。
    また、覚えていないものは認めようもないので「やっていない」と否認することも当然許容されます。

  2. (2)犯行を否認する際に気をつけるべきこと

    警察や検察官はあらゆる手法を使って供述を引き出そうと試みてきます。
    厳しく圧迫してきたり、懐柔や誘導によって供述を得ようとしたりしてくることもあります。
    そして、警察や検察官は断片的な供述から否認を覆そうとしてきます。
    したがって、不用意な発言を避けるためには、必要に応じて黙秘権を行使するなどの対応をする必要があります

    また、取り調べの最後には、被疑者の供述をまとめた「供述調書」が作成されます。
    容疑者が事件について否認をしている場合や「事件当時について覚えていない」と主張している場合であっても、警察や検察官としては十分な内容の供述調書を作成することができます。
    そのような場合には、警察官や検察官が捜査機関側にとって都合の良いように曲解し、事実を歪曲した調書を作成するおそれがあります。

    供述調書の末尾に署名・押印すると、後の手続きにおいて「供述調書の内容に間違いがないと、供述人が確認した」と扱われてしまいます。
    そもそも、供述調書に署名押印するかどうかは、その人の自由です。
    したがって、仮に署名押印を拒否するまでもないと判断したとしても、内容に誤りがある場合は必ず訂正を求めて、訂正が認められない場合には署名や押印を拒否しましょう

3、否認を続けるとどうなる?

覚えてもいないことで容疑をかけられてしまうと、「やっていない」と否認するのは当然の反応です。
しかし、否認をすると検察官や裁判官からの評価に影響が出てしまう可能性がある点などに注意する必要があります

  1. (1)否認しても捜査や刑事手続きは進む

    被疑者が容疑を認めなかったとしても、それを理由に捜査や刑事手続きが止まるわけではありません。

    たしかに被疑者の自白は重要ですが、捜査機関は、ほかの手段によっても証拠を集めます。
    被害者や目撃者の供述、鑑識資料の収集、証拠品の鑑定結果などから被疑者の否認を覆そうとするため、単に否認を続けるだけでは起訴を免れることは難しいこともあります

  2. (2)検察官や裁判官が厳しく評価する可能性が高い

    否認自体は決して悪いことではありませんが、むやみに否認するのは得策ではありません。
    証拠が明らかなのに否認を繰り返していると、検察官や裁判官から「反省していない」という評価を受けてしまいます。
    否認をすることが「検察官が起訴に踏み切る」「裁判官が法律で定める範囲においてより重い刑罰を下す」といった結果を招く可能性もあるため、慎重な判断が必要です

4、刑事事件の解決は弁護士のサポートが必須

犯罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士に相談してサポートを受けてください。
とくに、容疑をかけられている内容や事件の日時について、何らかの事情で「よく覚えていない」といった場合には、早い段階から弁護士に相談することが重要になります

  1. (1)弁護士への相談はできるだけ急いだほうがよい

    警察などの捜査機関は、秘密裡に捜査を進めます。
    逮捕に踏み切る際も前もって連絡はないので、突然警察官が自宅を訪ねてきて逮捕されてしまう可能性があります。

    逮捕されたり犯罪の容疑をかけられたりした場合には、事件について身に覚えがあるかないかに関わらず、できるだけ速やかに弁護士に相談してください

  2. (2)否認する際のアドバイスやサポートが得られる

    事件について「覚えていない」と容疑を否認するケースでは、警察・検察官による取り調べは厳しいものとなります。
    言葉遣いが荒くなったり振る舞いが乱暴になったりするだけでなく、静かな口調でも理詰めで攻めてきたり、意地の悪い質問をして失言を狙うといった手法が取られることもあります。
    いずれにしても、対応を誤ると、不利な状況に追い込まれてしまうのです。

    弁護士に相談すれば、捜査機関の取り調べにおいてどのように対応すればよいのかのアドバイスが得られます
    とくに否認事件では不用意な発言が不利を招くことが多いので、質問に対してどういった回答をすればよいのかの具体的な助言や、黙秘権を行使すべき状況などについて弁護士に相談しておくことが重要になるのです。

5、まとめ

容疑をかけられている事件について覚えていない場合であっても、「覚えていないこと」自体を理由に犯罪が不成立になることはありません。
また、容疑を否認すると、通常よりもさらに厳しい取り調べを受けることになってしまいます。
逮捕されたり容疑をかけられたりした場合には、必要に応じて黙秘権を行使するなど、正しい対応をとることが重要になるのです。

刑事事件の解決は、ベリーベスト法律事務所におまかせください
逮捕の回避や処分の軽減を目指して、経験豊富な弁護士が対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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